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許認可が要る業種で会社設立するなら、定款の段階で行政書士に相談する|事業目的の書き方が先に効きます

公開 約13分(7,545字) 合同会社commit 編集部 一次情報の確認日:2026年9月1日

許認可が要る業種で会社設立するなら、定款の段階で行政書士に相談する|事業目的の書き方が先に効きます

この記事は、こういう方に向けて書いています

  • これから始める事業に許認可が要りそうで、会社設立の手続きと許認可の申請をどういう順番で進めるのかが分からない方。
  • 会社設立の定款に書く事業目的を自分で考えていて、あとで許認可の審査に引っかからないかが気になっている方。
  • この記事では、個別の許認可の取り方や要件の細かい中身までは踏み込みません。書いているのは、許認可が絡む会社設立で、どの段階から誰に相談しておくと後戻りが少ないかという話です。要件そのものは業種と地域で違いますので、所管の窓口か行政書士にご確認ください。
  • 会社設立でやること全体と、士業ごとの線引きをまとめて確かめたい方は、会社設立を誰に頼むかの全体像からお読みください。

01許認可が絡む会社設立で、誰が何を担当するのか

会社設立と許認可の手続きが資格ごとに分かれていることを表したイラスト
定款と許認可の両方に、行政書士の名前が出てきます。

許認可が要る事業で会社設立をする場合、やることが二段構えになります。会社をつくる手続きと、その会社が事業を始めるための許認可の手続きです。この二つは別のもので、担当できる資格も分かれています。まず全体の割り振りを見ておきます。

会社設立と許認可で、業として担当できる資格
手続き 業として担当できる資格 根拠
定款の作成・事業目的の相談 行政書士・司法書士・弁護士 行政書士法1条の3第1項ほか
公証役場での定款認証の手続き 行政書士・司法書士・弁護士 行政書士法1条の3・1条の4
設立登記の申請の代理 司法書士・弁護士 司法書士法3条1項1号・73条1項
登記申請書類の作成 司法書士・弁護士 司法書士法3条1項2号・73条1項
建設業・飲食業などの許認可の申請 行政書士・弁護士 行政書士法1条の3・1条の4
法人設立届出書などの税務の届出 税理士・弁護士 税理士法2条1項
社会保険・労働保険の届出 社会保険労務士 社会保険労務士法2条1項

確認日 2026年9月1日。弁護士は一般の法律事務を扱えるため別枠です。税務は所属弁護士会を経て国税局長に通知することで行えます(税理士法51条1項)。この表は会社設立の場面に絞ったもので、各資格の業務のすべてではありません。

表の一行目と最終行に近いところ、つまり定款と許認可の両方に行政書士の名前があるのが、この記事の出発点です。会社設立の入口と、事業を始める入口の両方を同じ専門家に見てもらえる、という意味になります。逆にいえば、登記の二行だけは別の専門家に移るということでもあります。

できる・できないの意味

ここで「担当できる」と書いているのは、報酬を得て業として行えるかの話です。ご自身の会社の許認可の申請を、ご自身で行うことはできます。本人が申請するのは合法です。依頼するかどうかは、書類の量と期限の詰まり具合を見て決める話になります。

出典行政書士法(e-Gov法令検索(デジタル庁)) 2026年5月21日施行の改正で条がずれた。現行は1条の3が業務、1条の4が代理等、1条の2は職責。19条1項違反の罰則は21条の2(1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)。

02会社設立のあとに許認可が要る、代表的な事業

許認可が必要な業種と窓口を表したイラスト
窓口は法務局ではなく、業種ごとの官公署です。

許認可という言葉はひとまとめに使われますが、中身は許可・認可・免許・登録・届出などに分かれ、窓口もばらばらです。会社設立の相談でよく出てくる事業を挙げると、次のようになります。要件も手続きも業種ごとに違うので、ここでは名前と窓口の系統だけを並べます。

会社設立のあとに許認可が必要になる代表的な事業と窓口を並べた一覧

見ていただくと分かるとおり、窓口は法務局ではありません。都道府県庁、保健所、警察署、運輸局、税務署と散らばっています。会社設立の登記が終わっても、それぞれの窓口での手続きが別に残るということです。

「登記が済んだ=営業できる」ではありません

会社設立の登記が完了すると法人としては成立しますが、許認可が要る事業ではその許認可が下りるまで営業を始められません。設立の予定日だけでなく、営業を始めたい日から逆算して段取りを組む必要があります。ここが、許認可のない事業との大きな違いです。

出典許認可が必要な業種は(J-Net21(中小企業基盤整備機構)) 許認可が要る業種と申請先官公署の一覧

03順番を間違えると、定款の書き直しになります

会社設立と許認可の順番を表したイラスト
定款を固める前に、許認可の要否を確かめておきます。

会社設立と許認可の関係で、いちばん引っかかりやすいのが順番です。多くの許認可では、法人が申請するときに定款や登記事項証明書の提出を求められ、そこに書かれた事業目的が審査の材料になります。

許認可の要否によって会社設立の進め方が分かれることを示した分岐図

会社設立が終わったあとで事業目的を直そうとすると、定款の変更と、変更登記の申請が必要になります。株式会社なら株主総会の決議も要ります。変更登記には登録免許税がかかりますし、その分だけ許認可の申請も後ろにずれます。

「あとで足せばいい」で済まないことがあります

事業目的はあとから追加できますが、許認可の申請までに間に合うかが問題になります。許認可の審査には期間がかかりますし、変更登記が完了して登記事項証明書が出るまでにも日数が要ります。営業開始の予定が決まっているなら、会社設立の定款を作る段階で目的を固めておくほうが、結果的に早く進みます。

会社設立の相談を受けている行政書士は、この二つを続きの作業として見ています。許認可を扱い慣れた専門家ほど、目的の文言と窓口の運用を突き合わせて考えます。「この事業で会社設立をしたい」と伝えるだけで、許認可まで見込んだ目的の案を出してもらえるのが、設立の段階から相談する意味です。

出典主な許認可窓口(東京商工会議所)

04定款の事業目的は、会社法27条1号の記載事項です

定款の事業目的が登記され許認可の審査で見られることを表したイラスト
事業目的は登記されて、許認可の窓口にも見られます。

事業目的は、会社法27条が定款に必ず記載しなければならないとしている五つの事項の第一号です。残りは商号、本店の所在地、設立に際して出資される財産の価額又はその最低額、発起人の氏名又は名称及び住所です。

会社法 27条

株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

一 目的

二 商号

三 本店の所在地

四 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額

五 発起人の氏名又は名称及び住所

出典:会社法(e-Gov法令検索(デジタル庁))

この「目的」が、そのまま登記されて登記事項証明書に載ります。許認可の窓口は、申請してきた法人がその事業を行える定めになっているかを、ここで確かめます。書きぶりが実際の事業と合っていないと、追加の説明を求められたり、定款の変更を促されたりすることがあります。

  • 具体的すぎる書き方
    実際にやる事業だけを細かく書くと、隣接する事業を始めるたびに目的の追加が要ります。
  • 漠然としすぎる書き方
    何をする会社か読み取れないと、許認可の審査で説明を求められることがあります。
  • 許認可が要る事業
    窓口が求める言い回しがあることがあります。設立前に確かめておく価値があるのはここです。
  • 将来やる予定の事業
    会社設立の時点で見込みがあるなら、はじめから入れておくと変更登記の手間が省けます。
  • 文例そのものは、この記事では扱いません

    事業目的の具体的な文言は、業種と所管の窓口によって変わります。当サイトでは書類の書き方や文例は扱っていません。実際の文面は、行政書士や司法書士といった専門家に相談しながら決めてください。許認可の窓口に事前に相談できる場合もあります。

    出典会社法(e-Gov法令検索(デジタル庁)) 26条1項・30条が株式会社の定款と認証、575条が持分会社の定款(認証の規定はない)、579条が設立の登記による成立。

    05行政書士に相談できるのは、どこからどこまでか

    行政書士に相談できる範囲を表したイラスト
    定款の段階と許認可の段階の、二か所で関わってもらえます。

    行政書士の業務は、行政書士法1条の3と1条の4に分かれて書かれています。1条の3が書類の作成、1条の4が提出手続の代理や相談です。会社設立と許認可の場面に当てはめると、次のように整理できます。

    行政書士法 1条の4

    行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。

    一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(略)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(略)について代理すること。

    (略)

    四 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。

    出典:行政書士法(e-Gov法令検索(デジタル庁))

    行政書士に依頼できることを会社設立の段階と許認可の段階に分けた図

    注意しておきたいのは、1条の4のただし書と、1条の3第2項です。どちらも他の法律で制限されている業務は行えないと定めています。会社設立でいえば、これが登記を外す条文になります。定款までは行政書士、登記は司法書士、そのあとの許認可はまた行政書士、という順番で専門家が入れ替わります。

    出典行政書士法(e-Gov法令検索(デジタル庁)) 2026年5月21日施行の改正で条がずれた。現行は1条の3が業務、1条の4が代理等、1条の2は職責。19条1項違反の罰則は21条の2(1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)。

    06許認可の要件が、会社設立で決めることに返ってくる

    許認可の要件が会社設立の決めごとに関わることを表したイラスト
    会社の中身を決める前に、要件を確かめておきます。

    許認可のなかには、申請する法人の財産的な基礎や、常勤の役員・専任の資格者の配置を要件にしているものがあります。こうした要件がある業種では、会社設立で決めることそのものが許認可の可否に関わってきます。

    会社設立で決めることと許認可で問われることを並べて比べた図

    左側にあるものは、いずれもあとから変えるのに手続きが要るものです。定款の変更や変更登記が必要になり、そのたびに登録免許税がかかります。許認可の要件が絡む業種なら、この左側を決める前に右側を確かめておくほうが、結果的に手間が少なくなります。両方を見渡せる専門家に早めに相談する値打ちは、ここにあります。

    実費は誰に依頼しても同じ額です

    会社設立の費用は実費(法定費用)報酬に分かれます。設立登記の登録免許税(株式会社は資本金の額の0.7%で最低15万円、合同会社は0.7%で最低6万円)や、株式会社の定款認証の手数料は、誰に依頼しても、自分で手続きしても同じ額です。許認可の申請手数料も同じで、行政書士に依頼したから高くなるものではありません。差が出るのは報酬のほうだけです。

    なお、行政書士の報酬については日本行政書士会連合会が報酬額統計調査を公表しています。会社設立に関わる項目は「会社設立手続」の一括で、令和7年度は回答287件・平均106,371円・最頻値110,000円・最小7,000円・最大550,000円です。許認可の報酬はこれとは別で、業種ごとに別の項目になっています。会社設立と許認可をまとめて依頼する場合は、見積書でこの二つが分かれているかを見てください。

    出典業種別スタートアップガイド(経済産業省 中小企業庁(ミラサポplus)) 業種ごとの開業手順と必要な許認可・届出

    07登記だけは、行政書士の業務から外れます

    定款と許認可のあいだに登記が挟まることを表したイラスト
    登記だけは司法書士の分野です。ここで一度引き継ぎます。

    許認可も定款も行政書士の分野ですが、そのあいだに挟まる設立登記だけは別です。ここを押さえておかないと、会社設立の段取りが途中で止まります。

    行政書士法 1条の3第2項

    行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

    出典:行政書士法(e-Gov法令検索(デジタル庁))

    「他の法律」にあたるのが司法書士法です。3条1項1号が「登記又は供託に関する手続について代理すること」、2号が「法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録を作成すること」を司法書士の業務とし、73条1項がこれを司法書士・司法書士法人以外に禁じています。違反した場合の罰則は1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です(同法78条1項)。

    「懲役」と書かれた解説には注意してください

    2025年6月1日から、刑法の改正にともなって「懲役」は「拘禁刑」に置き換わりました。いまも「1年以下の懲役」と書いてある記事は、それ以前の条文を写したものです。条文を引くときは、確認した日付とあわせて見てください。

    実務では、許認可を扱う行政書士の多くが司法書士と提携しています。定款は行政書士、登記は提携する司法書士、許認可はまた行政書士という流れになるのが通常です。この形そのものに問題はありません。依頼するときに確かめるのは、次の点で足ります。

    • 設立登記はどなたが担当されるのか。事務所内の司法書士か、提携先か。
    • 会社設立の見積もりに、登記の報酬と登録免許税が含まれているのか、別なのか。
    • 許認可の申請は、いつから着手できるのか。会社ができてからか、準備は前倒しできるのか。
    • 許認可の申請手数料は、どの段階で必要になるのか。

    出典司法書士法(e-Gov法令検索(デジタル庁)) 3条1項1号〜5号が業務、同条8項が他法律による制限、73条1項が非司法書士の禁止、78条1項が罰則(1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)。

    08相談先を探すときに確かめること

    相談先を探して確かめることを表したイラスト
    窓口で聞くことと、依頼することは別の段階です。

    許認可が要るかどうか、要るならどんな要件かは、まず所管の窓口に聞くのがいちばん確実です。建設業なら都道府県の担当課、飲食店なら保健所、古物商なら警察署の生活安全担当というように、窓口が相談を受け付けています。商工会議所やよろず支援拠点でも、どこに聞けばよいかの案内を受けられます。

    正式に依頼する前に使える窓口

    • 所管の官公署の相談窓口。要件と必要書類の確認ができます。
    • 商工会議所の創業支援。許認可の窓口の案内を受けられます。
    • よろず支援拠点。中小企業向けの無料の相談窓口です。
    • 各都道府県の行政書士会が開いている市民相談。

    ただし、これらの窓口は一般的な案内をするところで、書類の作成や申請の代理までは行いません。実際に会社設立の定款をつくり、許認可の申請書類を整えて提出する段になったら、行政書士という専門家への依頼が必要になります。

    依頼する相手の登録を確かめる

    行政書士として登録されているかどうかは、日本行政書士会連合会の会員検索で確かめられます。氏名や事務所の所在地から検索できます。これは特定の事務所を勧めるものではなく、どの専門家を選ぶ場合にも共通して使える確認の手段です。会社設立の依頼先を決めるときの、最初の一手として使えます。

    資格がなくても関われる部分があります

    行政書士法19条1項は、行政書士でない者が報酬を得て業として1条の3の業務を行うことを禁じています。違反の罰則は21条の2(21条ではありません)で、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です。ただし同項のただし書には「他の法律に別段の定めがある場合」に加えて、定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合という除外があります。無資格なら一切関われない、という単純な話ではありません。だからこそ、誰が書類を作成するのかを確かめる意味があります。

    出典行政書士会員検索(日本行政書士会連合会) 末尾スラッシュなしが実効URL。

    09まとめ|定款を固める前に、許認可を確かめる

    許認可が要る会社設立の進め方のまとめを表したイラスト
    順番が決まっているので、いちばん前で相談するのが効きます。

    許認可が要る事業で会社設立をするときの要点を、短くまとめます。

    • 会社設立と許認可は別の手続き会社設立の登記が終わっても、許認可が下りるまで営業は始められません。窓口も法務局ではなく、業種ごとの官公署です。
    • 事業目的が審査に関わる定款の事業目的は会社法27条1号の記載事項で、そのまま登記されます。許認可の窓口はここを見ます。定款を固める前に確かめておくのが要点です。
    • あとから直すと手続きになる事業目的の追加には定款の変更と変更登記が必要で、登録免許税もかかります。営業開始の予定があるなら、はじめから入れておくほうが早く進みます。
    • 定款も許認可も行政書士の分野行政書士法1条の3第1項が書類の作成を、1条の4第1項1号が提出手続と許認可等に関する代理を業務としています。
    • 登記だけは司法書士の分野行政書士法1条の3第2項と司法書士法73条1項によります。定款と許認可のあいだで一度引き継ぎます。
    • 実費は誰に依頼しても同じ登録免許税、定款認証手数料、許認可の申請手数料。事務所によって差が出るのは報酬だけです。

    許認可が要る事業の会社設立は、やることが多いというより、順番が決まっているのが特徴です。目的を決め、定款をつくり、登記をして、会社ができてから許認可を申請する。この並びのどこかで止まると、その先が全部ずれます。だからこそ、いちばん前の段階で専門家に相談しておく意味があります。

    この記事の内容は2026年9月1日時点で確認したものです。許認可の要件も制度も改まりますし、同じ業種でも地域によって運用が違うことがあります。実際に判断されるときは、各セクションに添えた出典と、所管の窓口で最新の内容をご確認ください。個別の可否については、行政書士などの専門家に直接ご相談ください。

    出典行政書士とは(日本行政書士会連合会) 官公署提出書類の作成・提出代理と、権利義務・事実証明の書類作成

    先に相談しておくと、あとの手戻りが減ります

    許認可が要る事業で会社設立をするとき、いちばん効くのは定款を固める前に一度相談しておくことです。会社ができてから「この事業目的では許可の審査で足りない」と分かると、定款を変更して変更登記を申請することになり、時間も費用も余分にかかります。会社設立の依頼先を探す段階で、許認可のことも一緒に伝えておいてください。

    そのうえで、許認可の申請そのものは行政書士の本来の分野です。行政書士法1条の3第1項が「官公署に提出する書類」の作成を業務とし、1条の4第1項1号がその提出手続と許認可等に関する代理を業務としています。会社設立と許認可を一本の線でつないで見てくれる専門家として、早い段階から関わってもらえる相手です。

    許認可の要件は業種によって違い、同じ業種でも所管する官公署や地域によって運用が異なります。当サイトでは個別の可否を判断していません。ご自身の事業に許認可が要るかどうか、要るならどんな要件があるかは、所管の窓口か行政書士に直接ご確認ください。この記事の内容は2026年9月1日時点で確認したものです。

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