会社設立で行政書士に依頼できないこと|1条の3第2項が登記を外す筋道と、19条1項・21条の2の読み方
この記事は、こういう方に向けて書いています
- 会社設立を行政書士に依頼しようとしていて、どこまでが行政書士の仕事で、どこから別の専門家に移るのかをはっきりさせたい方。
- 「会社設立をまるごとお任せください」と書かれた案内を読んで、登記まで行政書士がやるのかどうかが気になっている方。
- この記事は、行政書士にできることが少ない、という趣旨のものではありません。定款の作成と許認可は行政書士の本来の分野です。書いているのは、どの法律がどこに線を引いているかという構造だけです。特定の事務所や業者を名指しして評価することもしていません。
- 会社設立でやること全体と、士業ごとの線引きをまとめて確かめたい方は、会社設立を誰に頼むかの全体像からお読みください。
先に、行政書士に依頼できることを確かめておく

できないことの話に入る前に、行政書士に会社設立で依頼できることを先に置いておきます。ここを飛ばすと、話が一方に傾いてしまいます。

行政書士の列で印が付いているのは上の三行です。定款の作成、定款認証の手続き、許認可の申請。会社設立でいえば、いちばん最初の段と、会社ができたあとの営業の入口を担う専門家です。ここは行政書士の本来の分野で、他の資格が入ってこられない部分も含みます。
この記事で扱うのは、その下にある空欄のほうです。空欄の部分は、それぞれ別の専門家に移ります。なぜ空欄なのかを条文でたどると、会社設立の依頼先の構造が見えてきます。
以下で「できない」と書いているのは、報酬を得て業として行えないという意味です。ご自身の会社の登記申請書をご自身で作成して申請することは、資格がなくてもできます。本人申請は合法で、現実的な選択肢のひとつです。
出典行政書士の業務(日本行政書士会連合会)
線を引いているのは、行政書士法1条の3第2項です

行政書士法1条の3第1項は、業務の範囲をかなり広く定めています。「官公署に提出する書類」と「その他権利義務又は事実証明に関する書類」の作成、と書かれているだけだからです。この読み方をそのまま当てはめると、登記申請書も法務局という官公署に提出する書類ですから、入ってきそうに見えます。
それを外しているのが、同じ条の2項です。
行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
つまり、1項で広く定めたうえで、2項が他の法律の側に道を譲っているという構造です。会社設立でいえば、登記は司法書士法が、税務は税理士法が、社会保険は社会保険労務士法が、それぞれ別に制限を置いています。だから行政書士の業務からは外れる、という筋道になります。

行政書士の業務を「1条の2」と書いている解説がまだ多く残っています。現行は1条の3です。条番号がずれたまま「1条の2第2項が登記を外している」と読むと、いまの条文とかみ合いません。条文を引くときは、確認した日付とあわせて見てください。この記事は2026年9月1日に確認したものです。
出典行政書士法(e-Gov法令検索(デジタル庁)) 2026年5月21日施行の改正で条がずれた。現行は1条の3が業務、1条の4が代理等、1条の2は職責。19条1項違反の罰則は21条の2(1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)。
登記。司法書士法の側から見るとこうなります

1条の3第2項がいう「他の法律」のうち、会社設立でいちばん効いてくるのが司法書士法です。同法3条1項は司法書士の業務を号ごとに挙げていて、会社設立に関わるのは次の三つです。
- 3条1項1号登記又は供託に関する手続について代理すること。設立登記の申請の代理がここに入ります。
- 3条1項2号法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録を作成すること。登記申請書と添付書類の作成です。
- 3条1項5号前各号の事務について相談に応ずること。登記の相談もここに入ります。
司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除く。)は、第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

会社設立の場面で誤解が起きやすいのは、定款の作成と登記の添付書類の作成が、見た目にはよく似ているからだと思います。どちらも会社の中身を書いた紙です。それでも、法務局に出すために作る書類は司法書士法2号の側に入ります。
2025年6月1日から、刑法の改正にともなって「懲役」は「拘禁刑」に置き換わりました。司法書士法78条1項も行政書士法21条の2も、現行は「1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金」です。「1年以下の懲役」と書かれた記事は、それ以前の条文を写しています。
出典司法書士法(e-Gov法令検索(デジタル庁)) 3条1項1号〜5号が業務、同条8項が他法律による制限、73条1項が非司法書士の禁止、78条1項が罰則(1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)。
税務。法人設立届出書は税理士の分野です

会社設立が終わると、税務署などへの届出が待っています。法人設立届出書、青色申告の承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書。これらは税理士の分野で、行政書士は業として作成や提出の代理を行えません。
税理士法2条1項は、税理士の業務を三つに分けています。1号が税務代理、2号が税務書類の作成、3号が税務相談です。そして52条が、税理士・税理士法人でない者が税理士業務を行うことを禁じています。違反した場合の罰則は59条1項4号で、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金。士業のなかでは重いほうです。
会社設立の定款をつくる過程では、資本金の額や決算期をどうするかという話が必ず出ます。一般的な制度の説明と、その方の税額の計算に関する相談は別のものです。踏み込んだ判断が必要になる場面では、行政書士のほうから税理士を紹介してもらえることがほとんどです。遠慮せずに聞いてみてください。
出典税理士法(e-Gov法令検索(デジタル庁)) 2条1項が業務(1号税務代理・2号税務書類の作成・3号税務相談)、3条1項4号が公認会計士の資格、51条が弁護士の通知、52条が業務の制限、59条1項が罰則(2年以下の拘禁刑又は1…
社会保険と労働保険。社会保険労務士の分野です

会社設立の直後に必要になるもうひとつの手続きが、社会保険と労働保険です。法人は代表者ひとりでも健康保険と厚生年金保険の対象になりますので、従業員を雇わない場合でも関係します。
社会保険労務士法2条1項は、労働社会保険諸法令にもとづく申請書等の作成(1号)、提出手続の代行(1号の2)、事務代理(1号の3)、帳簿書類の作成(2号)を業務としています。27条が、社会保険労務士・社会保険労務士法人でない者がこれらを業として行うことを禁じています。
- 健康保険・厚生年金保険の新規適用届。事実の発生から5日以内に年金事務所へ。
- 労働保険の保険関係成立届。人を雇う場合に必要になります。
- 雇用保険の適用事業所設置届。こちらも人を雇う場合です。
- これらに付随する被保険者資格取得届などの手続き。
行政書士も税理士も司法書士も、この届出の代行は業として行えません。会社設立をまとめて引き受けている事務所でも、この部分は社会保険労務士が担当しているか、依頼する側が自分で行うか、あるいは範囲に含まれていないかのどれかです。見積書の範囲を見るときの、確認の項目のひとつになります。
1980年の行政書士法の改正の際に、経過的な措置として一部の行政書士が社会保険労務士法2条1項1号・2号の事務を業として行える扱いが残っています。すべての行政書士に当てはまるものではありません。依頼を考えるときは、その事務所が実際に扱えるかどうかを確かめてください。
出典社会保険労務士法(e-Gov法令検索(デジタル庁)) 2条1項1号が申請書等の作成、1号の2が提出手続の代行、1号の3が事務代理、2号が帳簿書類の作成。27条が業務の制限。
19条1項と21条の2。無資格で行った場合の定め

ここまでは「行政書士が他の資格の業務をできない」という向きの話でした。反対向き、つまり行政書士でない者が行政書士の業務を行うことを制限しているのが19条1項です。会社設立でいえば、定款のような権利義務に関する書類を、無資格の相手が報酬を得て業として作成できるか、という問題になります。
行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。
注意して読みたいのは、ただし書です。従来からある「他の法律に別段の定めがある場合」に加えて、定型的かつ容易に行える手続について、総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合という除外が置かれています。ですから「行政書士でなければ一切関われない」と書き切ってしまうと、現行の条文とずれます。

19条1項に違反した場合の罰則を21条と書いている解説がありますが、現行は21条の2です。内容は「1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金」。21条のほうは、行政書士となる資格を有しない者が虚偽の申請をして名簿に登録させた場合の罰則で、別の話になります。
出典行政書士法(e-Gov法令検索(デジタル庁)) 2026年5月21日施行の改正で条がずれた。現行は1条の3が業務、1条の4が代理等、1条の2は職責。19条1項違反の罰則は21条の2(1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)。
案内の言い回しから、担当する資格者を確かめる

会社設立の依頼先を探していると、「会社設立をまるごとお任せください」「設立に必要な書類を一式作成します」といった案内をよく見かけます。こうした案内が直ちにおかしいということはありません。事務所のなかに複数の資格者がいたり、他の士業と提携していたりするのが通常だからです。
ただ、依頼する側からは中身が見えません。そこで、次のような聞き方で範囲をそろえておくと、あとで食い違いにくくなります。相手を試す質問ではなく、依頼の範囲を確かめる質問です。
- 設立登記はどなたが担当されますか。事務所内の司法書士でしょうか、提携先でしょうか。
- 見積書に、登記の報酬と登録免許税は含まれていますか。別だとしたら、いくらくらいになりますか。
- 定款は電子定款になりますか。紙になる場合、収入印紙の4万円はどちらが負担しますか。
- 許認可が要る事業ですが、その申請はどなたが担当されますか。
- 税務の届出と社会保険の届出は、範囲に入っていますか。入っていない場合、紹介はしていただけますか。
「登記も含めて全部うちでやります」とだけ返ってきて、担当する資格者の説明がない場合は、もう一歩聞いてみてください。登記申請書類の作成と申請の代理は司法書士(および弁護士)の業務です。誰が担当するのかがはっきりすれば、それで済む話です。ここは依頼する側が確かめておけば防げるところで、きちんと分担している専門家であれば、聞かれて困る質問でもありません。
当サイトでは、特定の事務所や代行サービスを名指しして比較したり、順位を付けたり、違法だと断じたりはしていません。書いているのは確かめ方だけです。資格の登録そのものは、日本行政書士会連合会の会員検索、日本司法書士会連合会の検索、税理士情報検索サイトといった各団体の名簿で確かめられます。
出典非行政書士行為について(大阪府行政書士会)
では、会社設立の各段は誰に頼めばよいのか

できないことを並べてきましたので、最後に頼みたいことから逆に引く形で整理しておきます。会社設立は一つの資格で完結しないため、この見方のほうが実際に役立ちます。
会社設立を依頼するとき、実際には窓口をひとつにしたいという希望が多いと思います。それ自体はよくある形で、行政書士の事務所が窓口になり、登記は提携する司法書士が、税務は提携する税理士が担当する、という組み立てになります。窓口がひとつだと、依頼する側の手間は確かに減ります。
そのうえで、中で誰が何を担当しているかだけは把握しておくと、途中で連絡が必要になったときに迷いません。会社設立のあとも、許認可の更新や役員変更の登記、決算といった手続きが続きます。どの専門家に聞けばよいかが分かっている状態は、そのときに効いてきます。
出典会社設立は誰に頼む?司法書士・行政書士・税理士に依頼できること(マネーフォワード) 実務上の運用と料金の目安の補助として使う。法解釈の出典には使わない。
まとめ|線を引いているのは条文の側です

会社設立で行政書士に依頼できないことと、その根拠を短くまとめます。
- 外している条文は1条の3第2項「その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない」。1項で広く定めたうえで、2項が他の法律に道を譲る構造です。
- 登記は司法書士法の側3条1項1号(代理)、2号(法務局に提出する書類の作成)、5号(相談)を、73条1項が司法書士・司法書士法人以外に禁じています。罰則は78条1項で1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金。
- 税務は税理士法の側2条1項の三つ(税務代理・税務書類の作成・税務相談)。52条が制限し、59条1項4号が2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金を定めています。
- 社会保険は社労士法の側2条1項1号〜2号の事務を、27条が社会保険労務士・社会保険労務士法人以外に禁じています。
- 19条1項と21条の2行政書士でない者が業として1条の3の業務を行うことの制限と、その罰則です。ただし書に除外があるので、書き切らずに読んでください。
- 条番号は繰り下がっている2026年5月21日施行の改正で、旧1条の2が現行1条の3、旧1条の3が現行1条の4になりました。現行の1条の2は職責の条です。
会社設立の依頼先を選ぶときに、この記事の内容が役に立つとすれば、「できない」と書いてある部分を誰が引き受けるのかを聞けるようになるという一点だと思います。定款は行政書士、登記は司法書士、税務は税理士、社会保険は社会保険労務士。この並びを頭に入れておけば、案内の言い回しに左右されずに、どの専門家が担当するのかを確かめられます。
この記事の内容は2026年9月1日時点で、e-Gov法令検索の現行条文と各団体の公表資料で確認したものです。法令は改正されますので、実際に判断されるときは各セクションに添えた出典で最新の内容をご確認ください。個別の依頼の可否については、行政書士や司法書士といった専門家に直接ご相談ください。
出典行政書士会員検索(日本行政書士会連合会) 末尾スラッシュなしが実効URL。
外れているのは能力ではなく、業務の割り振りです
会社設立で行政書士に依頼できないことを並べてきましたが、これは行政書士の力量の話ではありません。日本の士業は、法律ごとに業務が割り振られていて、その割り振りを専門家の側が動かせない仕組みになっています。定款の作成と許認可は行政書士の分野、登記は司法書士の分野、税務は税理士の分野、社会保険は社会保険労務士の分野。それだけのことです。
会社設立を進めるうえで実際に必要なのは、どこで誰に引き継がれるのかを把握しておくことです。行政書士に会社設立の相談をした場合でも、多くは司法書士と提携していて、登記はその司法書士が担当します。この形に問題はありません。複数の専門家が関わるのは、会社設立では普通のことです。確かめるのは「登記はどなたが担当されますか」という一点で足ります。
なお、ご自身の会社の書類をご自身で作成し、ご自身で申請することは、どの資格がなくてもできます。ここで見た制限は、報酬を得て業として他人のために行う場合の話です。ご自身の場合にどこまでを誰に依頼するのが合うかは、見積もりを取ったうえで、行政書士や司法書士といった専門家に直接ご相談ください。この記事の内容は2026年9月1日時点で確認したものです。
この記事は、依頼先を考えるのに役に立ちましたか。