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会社設立の定款を行政書士に依頼する|行政書士法1条の3第1項が根拠になる理由と、電子定款で変わるところ

公開 約14分(7,852字) 合同会社commit 編集部 一次情報の確認日:2026年9月1日

会社設立の定款を行政書士に依頼する|行政書士法1条の3第1項が根拠になる理由と、電子定款で変わるところ

この記事は、こういう方に向けて書いています

  • 会社設立の定款をどうつくるか決めかねていて、行政書士に依頼するとどこまでやってもらえるのかを知りたい方。
  • 会社設立の相談先を探していて、行政書士の事務所のページに「定款作成」「定款認証代行」と書いてあるのを見つけ、それが法律上どういう位置づけなのかを確かめたい方。
  • この記事では、定款の書き方そのものや、条項の文例は扱いません。書いているのは、定款の作成が行政書士の業務にあたる根拠と、依頼したときに動く範囲、そして定款の先にある登記が誰の分野になるか、という線引きです。
  • 会社設立でやること全体と、士業ごとの線引きをまとめて確かめたい方は、会社設立を誰に頼むかの全体像からお読みください。

会社設立の手続きを、担当できる資格で分けておく

会社設立の手続きが資格ごとに分かれていることを表したイラスト
行政書士の分野は、定款と許認可のところにあります。

会社設立を行政書士に依頼できるかどうかを考える前に、会社設立でやることがどの資格の分野に割り振られているのかを一度並べておきます。士業の業務の範囲は、それぞれの法律で定められていて、専門家の側が広げたり狭めたりできるものではありません。

会社設立の各手続きを行政書士・司法書士・税理士・社労士のどの資格が担当できるかを示した表

行政書士の列を縦に見ると、定款の作成、定款認証の手続き、許認可の三か所に印が付いています。この記事で扱うのは、そのうち上の二つです。逆に、登記の二行は空欄になっています。ここが行政書士と司法書士の分かれ目で、会社設立の依頼でいちばん誤解されるところでもあります。

できる・できないの意味

以下で「できる・できない」と書いているのは、報酬を得て業として行えるかどうかの話です。ご自身の会社の定款をご自身で作成することは、どの資格がなくてもできます。本人が手続きするのは合法で、現実的な選択肢のひとつです。

出典行政書士法(e-Gov法令検索(デジタル庁)) 2026年5月21日施行の改正で条がずれた。現行は1条の3が業務、1条の4が代理等、1条の2は職責。19条1項違反の罰則は21条の2(1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)。

定款の作成が行政書士の業務にあたる根拠

行政書士法の条文が定款の作成を業務としていることを表したイラスト
定款は「権利義務に関する書類」にあたります。

行政書士の業務を定めているのは行政書士法1条の3です。条文はやや長いのですが、会社設立の定款に関わる部分だけを取り出すと、次のようになります。

行政書士法 1条の3第1項

行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(略)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

出典:行政書士法(e-Gov法令検索(デジタル庁))

定款は、会社の目的や商号、株式の扱い、機関の設計を定める書類です。発起人や会社の権利義務の内容そのものを決める文書ですから、「権利義務に関する書類」にあたります。官公署に提出する書類でなくても、この後半の枠に入るというのがここでの要点です。

条番号が2026年5月21日に繰り下がっています

行政書士法は改正により、旧1条の2が現行の1条の3旧1条の3が現行の1条の4に移りました。現行の1条の2は「職責」の条で、業務の条ではありません。いま出回っている解説には旧番号のまま書かれたものが残っていますので、条文を引くときは確認した日付とあわせて見てください。この記事は2026年9月1日に確認したものです。

定款の作成に関わる行政書士法と会社法の条文を並べたカード

加えて、1条の4は書類の作成そのものだけでなく、作成した書類の提出手続の代理や、書類の作成についての相談に応ずることも業務としています。会社設立の相談を受けて定款の中身を一緒に詰めていく作業も、行政書士の業務のなかに位置づけられているということです。

出典行政書士法(e-Gov法令検索(デジタル庁)) 2026年5月21日施行の改正で条がずれた。現行は1条の3が業務、1条の4が代理等、1条の2は職責。19条1項違反の罰則は21条の2(1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)。

定款に何を書くのか。会社法が求めている項目

定款に書く項目を表したイラスト
決めるのは依頼する側、文面にするのが専門家です。

定款の作成を依頼するといっても、中身を決めるのは会社をつくる側です。株式会社の定款について、会社法27条は必ず記載しなければならない事項として次の五つを挙げています。

会社法 27条

株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

一 目的

二 商号

三 本店の所在地

四 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額

五 発起人の氏名又は名称及び住所

出典:会社法(e-Gov法令検索(デジタル庁))

この五つに加えて、28条が現物出資などについて定款に書かなければ効力を生じない事項を、29条がそれ以外に定款へ任意に書ける事項を定めています。事業年度(決算期)や、株式の譲渡制限、機関の設計といったものは29条の側に入ります。

  • 目的何をする会社かを書きます。許認可が要る事業なら、目的の書き方が許可の審査に関わります。会社設立の前に確かめておく価値があるところです。
  • 商号会社の名前です。株式会社なら商号に「株式会社」を入れます。同一所在場所での同一商号は登記できません。
  • 本店の所在地最小行政区画まで書く形と、所在場所まで書く形があります。どちらにするかで、あとで移転したときの手間が変わります。
  • 出資される財産の価額資本金の額に関わる部分です。設立登記の登録免許税の計算にも入ってきます。
  • 発起人の氏名又は名称及び住所印鑑証明書のとおりに書きます。会社設立を依頼するときに用意する書類のひとつです。

行政書士に会社設立の定款を依頼すると、この項目をひとつずつ確かめながら文面に落としていく作業を任せられます。決めるのは依頼する側、形にするのが専門家という分担になります。決めかねている項目は、決まっていないと伝えて相談すれば構いません。

合同会社の定款には認証が要りません

会社法30条が公証人の認証を求めているのは、26条1項の定款、つまり株式会社の発起人が作成する定款だけです。合同会社などの持分会社については575条が定款の作成を定めるだけで、認証を要する規定がありません。合同会社の会社設立を依頼する場合、次に見る定款認証の手続きは出てきません。

出典会社法(e-Gov法令検索(デジタル庁)) 26条1項・30条が株式会社の定款と認証、575条が持分会社の定款(認証の規定はない)、579条が設立の登記による成立。

株式会社なら、公証役場での定款認証まで依頼できます

公証役場で定款の認証を受けることを表したイラスト
定款の作成から認証まで、続けて依頼できます。

株式会社の定款は、公証人の認証を受けなければ効力を生じません(会社法30条1項)。この認証を受ける手続きを、行政書士に代理してもらうことができます。定款の作成と認証の手続きは、続きの作業として同じ専門家に依頼できるということです。

株式会社の会社設立で定款の作成から登記までの流れと、各段の担当者を示した流れ図

認証の手続きでは、定款の文面のほかに、発起人の印鑑証明書や委任状といった書類がそろっている必要があります。実質的支配者となるべき者の申告も求められます。この段取りを代わりに進めてもらえるのが、会社設立を依頼したときの実際の利点です。

テレビ電話による認証もできます

定款の認証は、公証役場に出向く方法のほかに、テレビ電話を使って行う方法も用意されています。遠方の方や、平日に時間を取りにくい方には現実的な選択肢です。対応の可否や進め方は公証役場によって異なりますので、依頼する行政書士に確かめてください。

なお、認証の手数料そのものは公証人手数料令で決まっていて、誰が手続きをしても同じ額です。資本金の額等が100万円未満は3万円、100万円以上300万円未満は4万円、300万円以上は5万円。100万円未満で「発起人が全員自然人で3人以下」「発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載がある」「取締役会を置く旨の記載がない」の三つをすべて満たす場合は1万5,000円になります(2024年12月1日施行の改定)。

出典9-4 定款認証(日本公証人連合会) 拡張子・末尾スラッシュなしが実効URL。

依頼すると電子定款になる。紙の印紙4万円との違い

電子定款と紙の定款の違いを表したイラスト
電子定款なら、紙の定款の収入印紙は要りません。

会社法26条2項は、定款を電磁的記録でつくることを認めています。これが電子定款です。行政書士や司法書士に会社設立の定款を依頼すると、電子定款になるのが通常です。

電子定款にすると、紙の定款に必要な収入印紙4万円が要りません。理由は分かりやすいところにあります。印紙税法が課税の対象としているのは「文書」であり、電磁的記録は文書に含まれないためです。国税庁の質疑応答事例もこの取扱いを示しています。

  • 紙の定款
    印紙税法 別表第一 第6号文書の「定款」にあたり、一通につき4万円の収入印紙が必要です。
  • 電子定款
    電磁的記録は課税文書にあたらないため、印紙は不要です。この4万円の差は、実費の側で生じます。
  • だれが作れるか
    電子定款そのものは本人でも作成できます。ただし電子署名の準備が要ります。
  • 依頼した場合
    行政書士・司法書士は電子定款の作成に対応しているのが通常です。対応しているかは依頼の前に確かめてください。
  • 4万円が浮くという言い方には前提があります

    電子定款で不要になるのは紙の定款に貼る収入印紙であって、専門家に支払う報酬とは別の話です。ご自身で電子定款をつくる場合も印紙は不要ですが、そのための電子署名の環境をそろえる手間がかかります。どちらが得かは一概に言えません。当サイトでは費用の内訳や試算は扱っていませんので、実際の金額は見積もりで確かめてください。

    会社設立の依頼先を探すときは、「電子定款に対応しているか」を確認の項目に入れておくとよいと思います。対応していれば、依頼する側は印紙のことを気にしなくて済みます。

    出典No.7141 印紙税額の一覧表(その2)(国税庁) 第6号文書「定款」が4万円。

    実費と報酬は別のもの。行政書士の報酬の見方

    実費と報酬が別のものであることを表したイラスト
    実費は誰に依頼しても同じ額です。差が出るのは報酬だけです。

    会社設立にかかるお金は、実費(法定費用)報酬に分かれます。登録免許税や定款認証の手数料、紙の定款の印紙といった実費は、誰に依頼しても、自分で手続きしても同じ額です。事務所によって差が出るのは報酬のほうだけです。

    行政書士の報酬については、日本行政書士会連合会が報酬額統計調査を公表しています。最新は令和7年度分(令和8年1月実施)で、会社設立に関わる項目は「会社設立手続」の一括のもの一つです。

    行政書士の会社設立手続の報酬を最小・最頻値・平均・最大の幅で示した図
    株式会社と合同会社を分けた数値はありません

    この統計にあるのは「会社設立手続」という一括の項目だけで、株式会社と合同会社を分けた行政書士の報酬の数値は公表されていません。「株式会社なら○円、合同会社なら○円」という形の統計値は書けない、ということです。実際の金額は事務所によって異なりますので、見積もりを取って確かめてください。

    幅の広さを見てください。最小7,000円から最大550,000円まで開いています。同じ「会社設立手続」という名前でも、含まれる作業が事務所ごとに違うためです。定款の作成だけなのか、認証の手続きまで含むのか、許認可の相談まで入るのか。金額を比べる前に、範囲をそろえてください。

    出典報酬額の統計(日本行政書士会連合会) 令和7年度報酬額統計調査(令和8年1月実施)。消費税を含み立替金は含まない。会社設立手続は回答者287/平均106,371円/最小7,000円/最大550,000円/最頻値110,…

    定款の先にある登記は、行政書士の業務ではありません

    定款の作成から登記へ引き継がれることを表したイラスト
    定款は行政書士、登記は司法書士。順番に並んでいます。

    定款が整い、認証まで済んだら、次は設立登記の申請です。ここから先は行政書士の業務の範囲外になります。根拠は二つの法律にまたがっています。

    行政書士法 1条の3第2項

    行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

    出典:行政書士法(e-Gov法令検索(デジタル庁))

    そして「他の法律」にあたるのが司法書士法です。同法3条1項1号が「登記又は供託に関する手続について代理すること」、2号が「法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録を作成すること」を司法書士の業務とし、73条1項がこれを司法書士・司法書士法人以外に禁じています。登記申請書類の作成も、申請の代理も、行政書士は業として行えません。

    これは行政書士の力量の話ではありません

    定款という難しい書類をつくれる専門家が、登記だけできないのは不思議に見えるかもしれません。ですがこれは業務の割り振りの問題で、優劣ではありません。定款と許認可は行政書士の本来の分野で、登記は司法書士の本来の分野。会社設立では、この二つが順番に並んでいるだけです。

    実務では、会社設立を扱う行政書士の多くが司法書士と提携しています。定款は行政書士が作成し、登記はその司法書士が担当する、という組み立てです。この形そのものに問題はありません。依頼する側が確かめておくとよいのは、次の一点だけです。

    • 登記はどなたが担当されるのか。事務所内の司法書士か、提携先か。
    • その司法書士の報酬は見積書に含まれているのか、別に発生するのか。
    • 定款の作成から登記の完了まで、窓口はどちらになるのか。
    • 許認可が要る事業なら、その申請はいつ着手するのか。

    逆に、資格の説明がないまま「登記までうちで全部やります」とだけ返ってくる場合は、もう一歩踏み込んで聞いてみてください。依頼する側が確かめておけば防げるところですし、きちんと分担している専門家であれば、聞かれて困る質問ではありません。

    出典司法書士法(e-Gov法令検索(デジタル庁)) 3条1項1号〜5号が業務、同条8項が他法律による制限、73条1項が非司法書士の禁止、78条1項が罰則(1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)。

    依頼する前に確かめておくこと

    依頼の前に確かめる項目を表したイラスト
    範囲と資格の二つを、契約の前にそろえておきます。

    会社設立の定款を行政書士に依頼すると決めたら、契約の前に確かめておくとよい項目があります。金額そのものより、どこまでが依頼の範囲なのかを先にそろえておくほうが、あとで食い違いにくくなります。

    範囲についての確認

    • 定款の作成だけなのか、公証役場での認証の手続きまで含むのか。
    • 電子定款に対応しているか。紙の定款になる場合、印紙の4万円は誰が負担するのか。
    • 見積書で、実費(定款認証手数料・登録免許税など)と報酬が分かれているか。
    • 許認可が要る事業の場合、事業目的の書き方の相談まで含まれるか。
    • 登記の担当者と、その報酬の扱い。
    • 追加費用が発生する条件が、書面で示されているか。

    資格についての確認

    行政書士として登録されているかどうかは、日本行政書士会連合会の会員検索で確かめられます。氏名や事務所の所在地から検索できます。これは特定の事務所を勧めるものではなく、どの専門家を選ぶ場合にも共通して使える確認の手段です。司法書士なら日本司法書士会連合会の検索、税理士なら税理士情報検索サイトが同じ役目を果たします。

    こういう案内には確認を足してください

    「会社設立の書類を一式作成します」とだけ書かれていて、誰が作成するのかが分からない案内には、担当する資格者を聞いてみてください。定款のような権利義務に関する書類を、報酬を得て業として作成できるのは行政書士(および司法書士・弁護士)です。行政書士法19条1項がこれを定めています。ただし同項のただし書には「他の法律に別段の定めがある場合」に加えて、定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合という除外もありますので、資格がなければ一切関われないというわけでもありません。だからこそ、担当者を確かめる意味があります。

    出典行政書士会員検索(日本行政書士会連合会) 末尾スラッシュなしが実効URL。

    まとめ|定款は行政書士の分野、登記はその先

    定款の依頼についてのまとめを表したイラスト
    定款は行政書士、登記は司法書士。順番で覚えてください。

    会社設立の定款を行政書士に依頼するときに押さえておくところを、短くまとめます。

    • 根拠は行政書士法1条の3第1項「権利義務又は事実証明に関する書類」の作成が行政書士の業務です。定款はここに入ります。2026年5月21日施行の改正で条番号が繰り下がっている点に注意してください。
    • 認証の手続きまで依頼できる株式会社の定款は公証人の認証が必要です(会社法30条1項)。この手続きの代理も行政書士に依頼できます。合同会社に認証は要りません。
    • 電子定款になるのが通常電磁的記録の定款には収入印紙が要りません。紙なら4万円かかります。対応の有無は依頼の前に確かめてください。
    • 実費と報酬は別のもの定款認証手数料や登録免許税といった実費は、誰に依頼しても自分で手続きしても同じ額です。
    • 報酬は幅で見る日本行政書士会連合会の令和7年度の統計で、会社設立手続は回答287件・平均106,371円・最頻値110,000円・最小7,000円・最大550,000円。株式会社と合同会社を分けた数値はありません。
    • 登記は司法書士の分野行政書士法1条の3第2項と司法書士法73条1項により、行政書士は登記申請書類の作成も申請の代理も行えません。

    会社設立の依頼先を決めるときは、定款だけを見るのではなく、その先の登記までを一本の線として見るとすっきりします。定款を行政書士に、登記を司法書士に、という組み合わせは実務でよくある形ですし、どちらか一方の事務所が窓口になってまとめて進めてくれることもあります。どちらでも構いません。確かめるのは、誰がどこを担当するのかという点だけです。

    この記事の内容は2026年9月1日時点で確認したものです。法令も統計も改まりますので、実際に判断されるときは各セクションに添えた出典で最新の内容をご確認ください。個別の依頼の可否や見積もりの妥当性については、行政書士や司法書士といった各分野の専門家に直接ご相談ください。

    出典行政書士の業務(日本行政書士会連合会)

    定款は入口です。その先まで見て依頼先を決めてください

    会社設立の手続きのなかで、定款は最初の山にあたります。ここは行政書士の本来の分野です。行政書士法1条の3第1項が「権利義務又は事実証明に関する書類」の作成を業務としていて、定款はそこにきれいに収まります。株式会社であれば、公証役場での定款認証の手続きまで含めて依頼できます。

    そのうえで、定款の次には設立登記が控えています。登記は司法書士(および弁護士)の分野で、行政書士法1条の3第2項がはっきりと外しています。定款を行政書士に依頼する場合、登記をどう進めるかを最初にそろえておくと、途中で止まりません。多くの行政書士は司法書士と提携していますので、「登記はどなたが担当されますか」と聞けば足ります。

    なお、会社設立の定款をご自身で作成し、ご自身で認証を受けることもできます。本人が自分の会社の定款をつくるのは、業として行うことにあたらないため、資格は要りません。依頼するかどうかは、時間と手間をどう配分するかの選択です。個別の見積もりや、ご自身の場合にどこまで依頼するのが合うかは、行政書士や司法書士といった専門家に直接ご相談ください。

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