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法人は代表者ひとりでも健康保険・厚生年金の対象|会社設立後の社会保険を誰に依頼するか

公開 約12分(6,896字) 合同会社commit 編集部 一次情報の確認日:2026年9月1日

法人は代表者ひとりでも健康保険・厚生年金の対象|会社設立後の社会保険を誰に依頼するか

この記事をおすすめしたい方

  • ひとりで会社設立をして、従業員を雇う予定がないので社会保険は関係ないと思っている方。ここがこの記事のいちばんの中心です。
  • 会社設立の登記まで終わって、税務署への届出の話は税理士から聞いたけれど、社会保険の話が誰からも出てこないので不安になっている方。
  • この記事では、法人であることがなぜ社会保険と直結するのかを条文と日本年金機構の案内で確かめたうえで、その手続きを業として引き受けられるのは誰なのかを整理します。保険料をいくらにすると得か、といった話は扱いません。
  • 会社設立でやること全体と、士業ごとの線引きをまとめて確かめたい方は、会社設立を誰に頼むかの全体像からお読みください。

「うちはひとりだから関係ない」は、法人には当てはまらない

法人は代表者ひとりでも社会保険の対象になることを表したイラスト
人数の下限が付いているのは個人事業所のほうです。

個人事業から法人へ切り替えた方や、はじめて会社設立をした方が見落としやすいのが社会保険です。従業員をひとりも雇っていないのだから、社会保険は関係ないだろう。そう考えるのは自然なのですが、法人については、この考え方が当てはまりません。

日本年金機構は、厚生年金保険と健康保険への加入が法律で義務づけられている事業所として、次の二つを挙げています。

  • 常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用する法人事業所
  • 常時5人以上の従業員が働いている事業所、工場、商店等の個人事業所(ただし5人以上の個人事業所であっても、サービス業の一部や農業・漁業等はその限りではありません)

かっこの中に「事業主のみの場合を含む」と書かれているところが要点です。法人であれば、代表者ひとりだけの会社でも加入の対象になります。人数の基準が付いているのは個人事業所のほうで、法人には人数の下限がありません。

法人か個人事業かで社会保険の対象が分かれることを示した分岐図
会社設立の順番でいうと、どこに来るか

定款をつくる、設立登記を申請する、登記が完了する、税務署へ法人設立届出書を出す、年金事務所へ新規適用届を出す。会社設立の流れの中では、社会保険はいちばん後ろのほうに来ます。後ろに来るからこそ、予定に入れておかないと抜けます。

出典新規適用の手続き(日本年金機構)

根拠になっている条文を見ておく

健康保険法と厚生年金保険法の適用事業所の条文を表したイラスト
法人を定めた号には、人数の条件が付いていません。

なぜ法人だと必ず対象になるのか。根拠は健康保険法と厚生年金保険法の、適用事業所を定めた条文にあります。どちらもよく似た構造をしていて、業種と人数で区切る号と、法人などを区切る号の二本立てになっています。

健康保険法 3条3項

この法律において「適用事業所」とは、次の各号のいずれかに該当する事業所をいう。

一 次に掲げる事業の事業所であって、常時五人以上の従業員を使用するもの(略)

二 前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの

出典:e-Gov 法令検索(デジタル庁)

厚生年金保険法 6条1項

次の各号のいずれかに該当する事業所若しくは事務所(以下単に「事業所」という。)又は船舶を適用事業所とする。

一 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時五人以上の従業員を使用するもの(略)

二 前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所又は事務所であつて、常時従業員を使用するもの

三 (略)船舶

出典:e-Gov 法令検索(デジタル庁)

二号のほうに注目してください。「常時五人以上」という数の条件が付いていません。法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの、とだけ書かれています。そして代表取締役が役員報酬を受け取っていれば、その代表者自身が法人に使用される者として扱われるため、ひとりの会社でもこの二号に当たる、という読み方になります。日本年金機構が「事業主のみの場合を含む」と案内しているのは、この構造を実務の言葉に直したものです。

会社設立で法人を選ぶということの意味

株式会社にするか合同会社にするか、それとも個人事業のままにするか。会社設立の入口でこれを迷う方は多いのですが、どちらの法人形態を選んでも、社会保険の扱いは同じです。法人か個人事業かで線が引かれていて、法人の中で株式会社と合同会社を分ける規定はありません。

なお、届出そのものの義務は別の条文にあります。健康保険法48条と厚生年金保険法27条が、適用事業所の事業主に対して被保険者の資格の取得・喪失や報酬月額などの届出を義務づけています。会社設立の直後に出す新規適用届も、この届出の仕組みの入口に当たります。

出典e-Gov 法令検索(デジタル庁)

個人事業のときと、何がどう変わるのか

個人事業と法人で社会保険の制度が変わることを表したイラスト
入る制度も、窓口も、保険料の払い方も変わります。

個人事業で国民健康保険と国民年金に入っていた方が会社設立をすると、加入する制度そのものが変わります。ここを整理しておくと、会社設立のあとに何が起きるのかが見えやすくなります。

個人事業のときと法人にしたあとで社会保険の制度が変わることを比べた図

会社設立を検討している段階でこの違いを知っておくと、設立の時期を決めるときの材料にもなります。切り替えのタイミングで手続きが重なるためです。ただし、どちらが有利かという話は事業の状況と家族構成によって変わりますので、当サイトでは判断していません。

役員報酬の額とも関わってきます

健康保険と厚生年金保険の保険料は、報酬の額をもとに決まります。会社設立のときに役員報酬をいくらにするかを決めますが、その額は税務だけでなく社会保険にも効いてきます。税務の面は税理士、社会保険の面は社会保険労務士と、見てもらう専門家が分かれる場面です。金額の決め方については、それぞれの専門家に事情を伝えてご相談ください。

出典健康保険・厚生年金保険の適用関係届書(日本年金機構) 新規適用届を含む事業所適用の届書様式一覧

いつ、何を出すのか

新規適用届の提出時期と添付書類を表したイラスト
登記簿謄本を添えるので、登記の完了が前提になります。

では具体的に何を出すのか。日本年金機構が案内している内容をまとめると、次のようになります。会社設立の直後に来る手続きなので、期限がかなり短いことに気づかれると思います。

  • 提出する書類健康保険・厚生年金保険 新規適用届。代表者や従業員を被保険者にするための被保険者資格取得届と、扶養する家族がいる場合の被扶養者(異動)届もあわせて出します。
  • 提出の時期事実発生から5日以内。会社設立の登記が完了してすぐの時期に当たります。
  • 提出先事務センター、または管轄の年金事務所。実際に事業を行っている事業所の所在地が登記上の所在地と異なる場合は、実際の所在地を管轄する側になります。
  • 添付する書類法人事業所の場合は法人(商業)登記簿謄本(コピー不可)。提出日からさかのぼって90日以内に発行されたものという条件が付いています。所在地が登記上と異なるときは、賃貸借契約書の写しなど所在地を確認できるものも添えます。
  • 提出の方法電子申請、郵送、窓口持参のいずれか。事業所向けのオンラインサービスも用意されています。
登記が終わっていないと、そもそも準備ができません

新規適用届には登記簿謄本を添えることになっているので、会社設立の登記が完了して登記事項証明書を取れるようになってからでないと、書類がそろいません。会社設立の依頼を組み立てるときは、司法書士の登記が先で、社会保険はそのあと、という順番で専門家の出番を並べてください。

なお、労働保険(労災保険と雇用保険)の手続きは、この社会保険とは別のものです。労働保険は従業員を雇ってからの話になるため、代表者ひとりだけの会社であれば、会社設立の段階では出てきません。同じ「保険」でも条件が違うので、混ぜないほうが分かりやすくなります。

出典事業所を設立し、健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするとき(日本年金機構)

この手続きを引き受けられるのは誰か

社会保険の届出は社労士の分野であることを表したイラスト
窓口がひとつでも、社会保険は社労士が担当しています。

会社設立で顔を合わせる専門家は何人かいますが、そのうち社会保険の届出を報酬をもらって代わりに出せる専門家は社会保険労務士だけです。根拠は社会保険労務士法にあります。2条1項1号が申請書等の作成、1号の2がその提出に関する手続を代わってすること、1号の3が事務代理を定めていて、健康保険・厚生年金保険の新規適用届はここに入ります。

会社設立まわりの手続きを社労士の分野とほかの資格の分野に分けた図

そして27条が、社労士でない者が報酬を得て2条1項1号から2号までの事務を業として行うことを禁じています。違反した場合の罰則は32条の2第1項6号で、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です。「懲役」ではありません。2025年6月1日から拘禁刑に変わっています。

「まとめて対応します」は、分担しているという意味です

会社設立を扱う税理士事務所や司法書士事務所が「社会保険までまとめて」と案内していることがあります。これは事務所の中に社労士がいるか、外部の社労士と提携しているという意味で、この形そのものに問題はありません。窓口がひとつで、裏側で複数の専門家が動いてくれるのは依頼する側にとって楽です。確かめるとすれば「社会保険の届出はどなたが担当されますか」の一言です。

なお27条にはただし書があって、他の法律に別段の定めがある場合と、政令で定める業務に付随して行う場合が除かれています。社会保険労務士法施行令2条が挙げているのは、公認会計士が行う公認会計士法2条2項の業務と、税理士が行う税理士法2条1項の業務です。ただしこれはそれぞれの本来業務に付随する範囲の例外であって、会社設立にともなう社会保険の届出を税理士に任せられるという意味にはなりません。細かいところなので、実際の担当者を確かめるのが確実です。

出典社会保険労務士法(e-Gov法令検索(デジタル庁)) 2条1項1号が申請書等の作成、1号の2が提出手続の代行、1号の3が事務代理、2号が帳簿書類の作成。27条が業務の制限。

役員報酬をゼロにした場合はどうなるのか

役員報酬がない場合の扱いを表したイラスト
判断が個別の事情に寄るため、確認を経るのが安全です。

会社設立の直後で売上が立っていないため、しばらく役員報酬をゼロにする、という会社もあります。この場合に社会保険がどうなるかは、よく聞かれるところです。ただし当サイトで断定的にお答えすることはしていません。理由を書いておきます。

健康保険と厚生年金保険の保険料は、報酬の額をもとに計算されます。報酬がまったく支払われていない場合、保険料を計算する基礎がありません。この点をどう扱うかは、法人の実態や報酬の決め方をふまえた判断になり、管轄の年金事務所の確認を経るのが通常です。一般論として書けるのは、ここまでです。

「関係ない」と自己判断しないでください

報酬がゼロだから届出も要らない、と決めてしまうのは避けてください。前のセクションで見たとおり、法人の事業所は健康保険法3条3項2号と厚生年金保険法6条1項2号の適用事業所に当たります。手続きが要るかどうかの判断そのものを、年金事務所か社会保険労務士に確かめるのが安全です。脅すつもりで書いているのではなく、判断の材料が個別の事情に寄るためです。

ちなみに、会社設立の相談を税理士にしていると、役員報酬の額をいくらにするかという話が必ず出てきます。そのときは税務の面から見た話になりますが、同じ金額が社会保険料にも効いてきます。税務の面は税理士、社会保険の面は社会保険労務士。両方の専門家に見てもらえる形にしておくと、あとから困りにくくなります。

なお、こうした判断の相談だけであれば、社会保険労務士会が案内している相談の窓口や、商工会議所などの公的な創業支援の窓口も使えます。ただし窓口では書類の提出を代理してもらうことはできません。実際に届出を出す段になったら、あらためて依頼が必要になります。

出典新規適用の手続き(日本年金機構)

依頼するかどうかを決めるときの材料

社会保険の手続きを依頼するかどうかの判断材料を表したイラスト
一度きりの手続きか、続く手続きかで見え方が変わります。

社会保険の新規適用の手続きは、ご自身で出すこともできます。本人が自分の会社の届出を出すのは合法で、現実的な選択肢です。日本年金機構は届書の様式を公開していますし、電子申請にも対応しています。ですから「依頼しないと危ない」という話ではありません。

そのうえで、依頼するかどうかを決めるときに見るとよいのは、次のようなところです。

  • 一度きりか、続くか
    新規適用届は一度きりですが、その後は毎年の算定基礎届が来ます。人を雇えば資格取得届も増えます。続く部分をどうするかで、依頼の意味が変わります。
  • 人を雇う予定があるか
    雇う予定があるなら、労働保険と雇用保険の手続きも加わります。届出の数が一気に増えるところです。
  • 期限に対応できるか
    新規適用届は事実発生から5日以内です。会社設立の直後は他の用事も多いため、期限に間に合うかを見ておきます。
  • ほかの依頼とまとめるか
    会社設立の登記や税務をすでに依頼しているなら、その事務所に社労士の紹介があるかを聞いてみる手もあります。
  • 顧問の形にするか
    設立時だけ依頼する形と、顧問として続けて依頼する形があります。別の契約なので、分けても、まとめても構いません。
  • 実費と報酬は別のものです

    会社設立にかかるお金は「実費(法定費用)」と「報酬」に分かれます。登録免許税や定款認証の手数料といった実費は、誰に依頼しても、ご自身で手続きしても同じ額です。差が出るのは報酬のほうだけです。なお、社会保険労務士の報酬について公表された全国統計はありませんので、見積もりを取って比べることになります。

    依頼先を決めるときは、金額よりも先に対応の範囲をそろえてください。社会保険だけなのか、労働保険と雇用保険も入るのか。書類の作成までなのか、提出代行まで入るのか。ここがそろっていないと、比べても意味のある比較になりません。

    出典社労士に相談する(全国社会保険労務士会連合会) 都道府県会・紛争解決センターなど相談窓口の入口

    まとめ|法人になった時点で、社会保険は始まっています

    法人の社会保険についてのまとめを表したイラスト
    登記のあとに社会保険が来る、と覚えておくと迷いません。

    ここまでの内容を、短くまとめておきます。会社設立の直後に迷ったときの確認用に使ってください。

    • 法人はひとりでも対象日本年金機構は、常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用する法人事業所を加入義務のある事業所として案内しています。人数の下限が付いているのは個人事業所のほうです。
    • 根拠は適用事業所の条文健康保険法3条3項2号と厚生年金保険法6条1項2号が、法人の事業所であって常時従業員を使用するものを適用事業所としています。株式会社と合同会社で扱いは変わりません。
    • 新規適用届は5日以内事実発生から5日以内に、事務センターか管轄の年金事務所へ。法人(商業)登記簿謄本を添えるため、会社設立の登記の完了が前提になります。
    • 労働保険は人を雇ってから労災保険と雇用保険の手続きは、従業員を雇った段階で加わります。社会保険とは条件が別です。
    • 依頼できるのは社労士社会保険労務士法2条1項1号・1号の2・1号の3に当たります。27条が社労士以外に禁じていて、罰則は32条の2第1項6号の1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です。
    • 自分で出すこともできる本人が自分の会社の届出を出すのは合法です。続く手続きをどうするかで、依頼するかどうかを考えてみてください。

    会社設立というと登記で終わりのような気がしますが、実際には登記のあとに税務と社会保険が続きます。登記は司法書士、税務は税理士、社会保険は社会保険労務士。担当する専門家がこう分かれていることを最初から並べて考えておくと、依頼先を決めるときにも、ご自身で進めるときにも迷いが減ります。

    この記事の内容は2026年9月1日時点で確認したものです。制度は改正されますし、個別の事情によって扱いが変わることもあります。実際の判断は、管轄の年金事務所か、社会保険労務士をはじめとする各分野の専門家にご相談ください。

    出典健康保険・厚生年金保険の適用関係届書(日本年金機構) 新規適用届を含む事業所適用の届書様式一覧

    会社設立の「あと片づけ」に社会保険を入れておく

    会社設立の準備をしているとき、頭の大半は登記と資本金と定款に持っていかれます。社会保険はそのあとに来るので、忘れられやすいところです。ですが法人である以上、代表者ひとりの会社でも健康保険と厚生年金保険の話は必ず出てきます。登記が終わったら次は社会保険、という並びで最初から予定に入れておくと、慌てずに済みます。

    そのうえで、この手続きを報酬をもらって代わりに行えるのは社会保険労務士です。会社設立を扱う税理士事務所や司法書士事務所が社会保険まで案内している場合は、事務所の中か提携先に社労士がいる形になっています。この形に問題はありません。確かめるとしたら、「社会保険の届出はどなたが担当されますか」の一言で足ります。

    ご自身の会社が具体的にどう扱われるか、役員報酬をどうするかによって手続きの中身は変わります。当サイトでは個別の判断はしていません。管轄の年金事務所か、依頼を考えている専門家に事情を伝えてご確認ください。制度は改正されますので、各セクションに添えた出典で最新の内容もあわせてご覧ください。

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